■ 12月2日の「町民と政党のつどい」
池田町が公民館の使用許可を前日に取り消し
すでに11月4日に公民館の使用許可を得ていたにもかかわらず、外部からの通報があったとして、この「つどい」が公民館の使用規定に反するとの理由をつけて、前日に突然使用許可を取り消す暴挙を行いました。
この取消処分は、町民の集会の自由、言論の自由を脅かす前代未聞のやり方であって、実行委員会は強く抗議するとともに、その全経過を詳細に明らかにするとともに、この問題に対する基本的見解を12月27日に発表しました。
また、県内の弁護士でつくる自由法曹団長野県支部も、憲法違反の行為であるとして抗議声明を発表、池田町に提出しました。
経過は、これまで町民の有志の協力で個人サイトに間借りしてお知らせしていましたが、今後は基本的な部分はこのサイトでお知らせしていくことにします。
ただし、データについては容量が大きいので、ひきつづき、個人サイトに置かせていただき、リンクを張ることにします。悪しからずご了解ください。